ブックマーク無料で登録

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第三章 南極地域における行為の制限

第20条〜第31条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第三章 南極地域における行為の制限は、第20条〜第31条の全 13 条で構成されています。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第三章 南極地域における行為の制限が属する南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の法令番号は平成九年総理府令第五十三号です。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

第20条

法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。

一ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合

二環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合

2法第十四条第一項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。

(生きている生物の持込みが禁止されない場合)

第21条

法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合

二南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合

三人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合

(処分が禁止される放射性物質)

第21条の2

令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第一号及び第二号に掲げるもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十四条に定める限度を超えない核原料物質を除く。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の確認を受けたもの又は放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項の確認を受けたものを除く。)とする。

(焼却の方法に関する基準)

第22条

法第十六条第一号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。

(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)

第23条

令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。

2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(内陸の方向に遠く隔たった地域)

第24条

法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。

(埋立ての方法に関する基準等)

第25条

法第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。

一前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。

二前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。

三当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。

2法第十六条第二号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。

(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)

第26条

令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。

2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(海域への排出の方法に関する基準等)

第27条

法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。

2法第十六条第三号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。

(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)

第29条

法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合

二ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合

(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)

第30条

法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。

2前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。

(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)

第31条

法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる