南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第24条(内陸の方向に遠く隔たった地域)
法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。
この条文の基本情報
内陸の方向に遠く隔たった地域とは何ですか?
定義内陸の方向に遠く隔たった地域とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条(内陸の方向に遠く隔たった地域)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲ま…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/24