南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)
- 令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。
- 2.前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
この条文の基本情報
処分が禁止される液状の廃棄物の基準とは何ですか?
定義処分が禁止される液状の廃棄物の基準とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条の条文原文は「令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第22条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/23