ブックマーク無料で登録

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二章 南極地域活動計画の確認

第9条〜第19条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二章 南極地域活動計画の確認は、第9条〜第19条の全 11 条で構成されています。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二章 南極地域活動計画の確認が属する南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の法令番号は平成九年総理府令第五十三号です。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

第9条

法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書を提出することにより行うものとする。

(南極地域活動計画の確認の申請書)

第10条

法第六条第一項の申請書の様式は、様式第一の二のとおりとする。

2前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が法第六条第二項各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。

(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)

第11条

法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

(南極特別保護地区ごとの要件)

第12条

法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

(学識経験のある者からの意見聴取)

第13条

環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

(南極地域活動計画確認検討委員名簿)

第14条

環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。

(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)

第15条

法第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。

(公告の方法)

第16条

法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(公告する事項)

第17条

法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

二様式第一の二の申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所

三法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先

四その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項

(承継の届出)

第18条

法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書を提出することにより行うものとする。

2法第十条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して提出することにより行うものとする。

一申請者について相続があった場合相続があったことを証する書面

二申請者について合併があった場合合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

三申請者について分割があった場合分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3第一項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第二の一の届出書」とあるのは「第二の二の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。

(行為者証の交付等)

第19条

法第十一条第五項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書を提出することにより行うものとする。

2法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。

3法第十一条第六項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して提出することにより行うものとする。

一申請をしようとする者が主宰者である場合

一主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二主宰する南極地域活動に係る南極地域活動計画について確認を受けた年月日

三亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名

四亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日

二申請をしようとする者が行為者である場合

一当該行為者の住所及び氏名

二亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる