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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第9条(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書を提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出とは何ですか?

定義締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第8条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第9条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/9

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