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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第14条(南極地域活動計画確認検討委員名簿)

環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

南極地域活動計画確認検討委員名簿とは何ですか?

定義南極地域活動計画確認検討委員名簿とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条(南極地域活動計画確認検討委員名簿)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条の条文原文は「環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものと…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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