南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第15条(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)
法第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。
この条文の基本情報
南極環境構成要素の観測又は測定の方法とは何ですか?
定義南極環境構成要素の観測又は測定の方法とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣が…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/15