南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第16条(公告の方法)
法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条(公告の方法)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第15条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/16