南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第17条(公告する事項)
- 法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二様式第一の二の申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所
- 三法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
- 四その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項
この条文の基本情報
公告する事項とは何ですか?
定義公告する事項とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条(公告する事項)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第16条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/17