南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第18条(承継の届出)
- 法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書を提出することにより行うものとする。
- 2.法第十条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して提出することにより行うものとする。
- 一申請者について相続があった場合相続があったことを証する書面
- 二申請者について合併があった場合合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 三申請者について分割があった場合分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 3.第一項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第二の一の届出書」とあるのは「第二の二の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条(承継の届出)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第17条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/18