南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第19条(行為者証の交付等)
- 法第十一条第五項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書を提出することにより行うものとする。
- 2.法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。
- 3.法第十一条第六項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して提出することにより行うものとする。
- 一申請をしようとする者が主宰者である場合
- 一主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二主宰する南極地域活動に係る南極地域活動計画について確認を受けた年月日
- 三亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
- 四亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
- 二申請をしようとする者が行為者である場合
- 一当該行為者の住所及び氏名
- 二亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
この条文の基本情報
行為者証の交付等とは何ですか?
定義行為者証の交付等とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十一条第五項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条(行為者証の交付等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十一条第五項の規定により環境大臣に対し行う行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第18条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/19