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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第20条(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

  1. 法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。
  2. 一ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合
  3. 二環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合
  4. 2.法第十四条第一項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。

この条文の基本情報

生きていない個体の持込みが禁止されない場合等とは何ですか?

定義生きていない個体の持込みが禁止されない場合等とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第19条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/20

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