南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第21条(生きている生物の持込みが禁止されない場合)
- 法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合
- 二南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合
- 三人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合
この条文の基本情報
生きている生物の持込みが禁止されない場合とは何ですか?
定義生きている生物の持込みが禁止されない場合とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条(生きている生物の持込みが禁止されない場合)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第20条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/21