南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第21条の2(処分が禁止される放射性物質)
令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第一号及び第二号に掲げるもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十四条に定める限度を超えない核原料物質を除く。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の確認を受けたもの又は放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項の確認を受けたものを除く。)とする。
この条文の基本情報
処分が禁止される放射性物質とは何ですか?
定義処分が禁止される放射性物質とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2に定められた規定で、「令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2(処分が禁止される放射性物質)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2の条文原文は「令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第21条の2の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/21_2