南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第13条(学識経験のある者からの意見聴取)
環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
学識経験のある者からの意見聴取とは何ですか?
定義学識経験のある者からの意見聴取とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条(学識経験のある者からの意見聴取)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条の条文原文は「環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第12条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第13条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/13