南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第25条(埋立ての方法に関する基準等)
- 法第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
- 一前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。
- 二前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。
- 三当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。
- 2.法第十六条第二号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
埋立ての方法に関する基準等とは何ですか?
定義埋立ての方法に関する基準等とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条(埋立ての方法に関する基準等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第24条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/25