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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第26条(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)

  1. 令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。
  2. 2.前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

この条文の基本情報

海域への排出ができる液状廃棄物の基準とは何ですか?

定義海域への排出ができる液状廃棄物の基準とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条の条文原文は「令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第25条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/26

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