南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第27条(海域への排出の方法に関する基準等)
- 法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。
- 2.法第十六条第三号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
海域への排出の方法に関する基準等とは何ですか?
定義海域への排出の方法に関する基準等とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条(海域への排出の方法に関する基準等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第27条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/27