南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第29条(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)
- 法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合
- 二ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合
この条文の基本情報
廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合とは何ですか?
定義廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第28条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/29