南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第30条(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)
- 法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。
- 2.前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等とは何ですか?
定義やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第29条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/30