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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第31条(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)

法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。

この条文の基本情報

持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合とは何ですか?

定義持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条は第三章 南極地域における行為の制限に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第30条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第31条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/31

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