南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第33条(やむを得ない事由がある行為)
- 法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為
- 二次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為
- 一南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態
- 二南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態
- 三南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態
- 四南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態
- 五南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態
- 2.法第二十四条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書を提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
やむを得ない事由がある行為とは何ですか?
定義やむを得ない事由がある行為とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条(やむを得ない事由がある行為)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第32条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第33条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/33