南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第7条(南極鳥類)
法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。
この条文の基本情報
南極鳥類とは何ですか?
定義南極鳥類とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条(南極鳥類)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第6条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第7条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/7