受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第9条(適用事業所の事業主の申請の手続)

  1. 平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所
  3. 二指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 三指定を受けようとする基金の事務所の所在地
  5. 四特例業務を開始しようとする年月日
  6. 2.平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類
  8. 二事業計画の概要を記載した書類
  9. 三特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
  10. 四その他参考となるべき書類

この条文の基本情報

適用事業所の事業主の申請の手続とは何ですか?

定義適用事業所の事業主の申請の手続とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条に定められた規定で、「平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条(適用事業所の事業主の申請の手続)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条の条文原文は「平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条は第一節 指定基金となるための申請手続等に置かれています。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第8条です。
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›