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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第一節 指定基金となるための申請手続等

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第一節 指定基金となるための申請手続等は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第一節 指定基金となるための申請手続等が属する厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の法令番号は平成九年大蔵省令第二十一号です。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基金の申請の手続)

第8条

平成九年経過措置政令第十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

二指定を受けようとする基金の事務所の所在地

三特例業務を開始しようとする年月日

2平成九年経過措置政令第十八条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業計画の概要を記載した書類

二特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表

三その他参考となるべき書類

(適用事業所の事業主の申請の手続)

第9条

平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所

二指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名

三指定を受けようとする基金の事務所の所在地

四特例業務を開始しようとする年月日

2平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類

二事業計画の概要を記載した書類

三特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表

四その他参考となるべき書類

(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)

第10条

平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名

二認可を受けようとする基金の事務所の所在地

三指定を受けている基金である旨

四特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十五条に規定する規約

二事業計画の概要を記載した書類

三特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表

四その他参考となるべき書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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