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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二章 存続組合

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第二章 存続組合は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第二章 存続組合が属する厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の法令番号は平成九年大蔵省令第二十一号です。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 運営規則

(運営規則)

第3条

別タブ ↗

存続組合は、平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。

一存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項

二給付の請求、決定及び支払に関する事項

三存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項

四法令又は平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第六条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項

五前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項

第二節 財務等

(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)

第4条

別タブ ↗

平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第二章第二節(第六条、第七条、第十三条の二、第二十一条第三項、第六十六条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十一条の二及び第八十二条を除く。)、第百二十四条から第百二十六条の四まで及び第百三十一条第二項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第一項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成八年改正法附則第五十四条第一項第三号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。)及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する地域会社及び同条第三項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。

3日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合の契約担当者(第一項の規定により適用される国共済法施行規則第二十五条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第三十一条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。

(経理単位)

第5条

別タブ ↗

前条の規定により国共済法施行規則第四条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

一長期経理次に掲げるものに関する取引

一平成八年改正法附則第三十二条第二項第一号及び第二号に規定する長期給付並びにこれに準ずる給付

二平成八年改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金

三平成八年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)の規定による調整拠出金及び同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による調整拠出金

四平成八年改正法附則第十九条及び第二十条の規定による納付

二業務経理存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引

三貸付経理平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年法改正前国共済法」という。)第九十八条第五号に掲げる事業に関する取引

(経理間の繰入れ)

第6条

別タブ ↗

長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

(長期経理の余裕金の運用等)

第7条

別タブ ↗

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済法施行規則(第十四条第一項及び第十四条の二第一項第四号において「平成二十七年改正前国共済法施行規則」という。)第八十五条の二、第八十五条の二の二、第八十五条の二の三及び附則第七項並びに国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第十八号)による改正前の国共済法施行規則第八十五条の二の四の規定は、存続組合の長期経理について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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