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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第三章 指定基金

第8条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第三章 指定基金は、第8条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第三章 指定基金が属する厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の法令番号は平成九年大蔵省令第二十一号です。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 指定基金となるための申請手続等

(基金の申請の手続)

第8条

別タブ ↗

平成九年経過措置政令第十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

二指定を受けようとする基金の事務所の所在地

三特例業務を開始しようとする年月日

2平成九年経過措置政令第十八条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業計画の概要を記載した書類

二特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表

三その他参考となるべき書類

(適用事業所の事業主の申請の手続)

第9条

別タブ ↗

平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所

二指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名

三指定を受けようとする基金の事務所の所在地

四特例業務を開始しようとする年月日

2平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類

二事業計画の概要を記載した書類

三特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表

四その他参考となるべき書類

(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)

第10条

別タブ ↗

平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名

二認可を受けようとする基金の事務所の所在地

三指定を受けている基金である旨

四特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十五条に規定する規約

二事業計画の概要を記載した書類

三特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表

四その他参考となるべき書類

第二節 業務規程

(指定基金の業務規程に記載すべき事項)

第11条

別タブ ↗

平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項

五給付の請求、決定及び支払に関する事項

六指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項

七資産の管理その他財務に関する事項

八法令の規定により業務規程で定めることとされている事項

九前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項

第三節 財務等

(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)

第12条

別タブ ↗

指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第五条第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第十一条第三号に規定する事務所のうち」と、「同条第二項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。

2指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第二節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第六十二条の二、第百二十六条から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の四第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第四条第一項の表第五条第四項の項中「附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用するものとされた法第五条第一項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第四十八条第一項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十二条第三項各号列記以外の部分の項中「第十一条第二項」とあるのは「第二十五条第二項」と、同表第二十四条第二項第二号の項中「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第二十七条第一項第八号の項及び第三十一条の項中「平成八年改正法附則第四十八条第一項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第四十八条第一項」と、同表第六十二条第一項及び第六十二条の二の項中「第六十二条第一項及び第六十二条の二」とあるのは「第六十二条第一項」と、「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法」と、同表第百二十四条第六号の項中「附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則」とあるのは「附則第五十条第一項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。

(監督)

第13条

別タブ ↗

平成八年改正法附則第五十一条第二項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

2平成八年改正法附則第五十一条第三項に規定する証明書は、別紙様式第二号による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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