厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第11条(指定基金の業務規程に記載すべき事項)
- 平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
- 五給付の請求、決定及び支払に関する事項
- 六指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
- 七資産の管理その他財務に関する事項
- 八法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
- 九前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
指定基金の業務規程に記載すべき事項とは何ですか?
定義指定基金の業務規程に記載すべき事項とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条に定められた規定で、「平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条(指定基金の業務規程に記載すべき事項)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条の条文原文は「平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条は第二節 業務規程に置かれています。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/11