厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第10条(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
- 平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二認可を受けようとする基金の事務所の所在地
- 三指定を受けている基金である旨
- 四特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十五条に規定する規約
- 二事業計画の概要を記載した書類
- 三特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表
- 四その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続とは何ですか?
定義指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条に定められた規定で、「平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条の条文原文は「平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条は第一節 指定基金となるための申請手続等に置かれています。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第9条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第10条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/10