(趣旨)
第1条
この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(趣旨)
この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一国共済法国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
二国共済法施行規則国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)をいう。
三日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合それぞれ平成八年改正法附則第三条第七号に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
四存続組合平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。
五特例業務平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務をいう。
六指定基金平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)