厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第12条(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)
- 指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第五条第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第十一条第三号に規定する事務所のうち」と、「同条第二項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。
- 2.指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第二節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第六十二条の二、第百二十六条から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の四第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第四条第一項の表第五条第四項の項中「附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用するものとされた法第五条第一項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第四十八条第一項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十二条第三項各号列記以外の部分の項中「第十一条第二項」とあるのは「第二十五条第二項」と、同表第二十四条第二項第二号の項中「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第二十七条第一項第八号の項及び第三十一条の項中「平成八年改正法附則第四十八条第一項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第四十八条第一項」と、同表第六十二条第一項及び第六十二条の二の項中「第六十二条第一項及び第六十二条の二」とあるのは「第六十二条第一項」と、「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法」と、同表第百二十四条第六号の項中「附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則」とあるのは「附則第五十条第一項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定基金の特例業務に関する財務及び会計等とは何ですか?
定義指定基金の特例業務に関する財務及び会計等とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条に定められた規定で、「指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条の条文原文は「指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。」で始まります。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条は第三節 財務等に置かれています。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/12