医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第5条(職員)
- 試験に従事する者及び次条第二号(第十九条第二号において準用する場合を含む。)に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。
- 2.試験に従事する者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「試験に従事する者及び次条第二号(第十九条第二号において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条(職員)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の条文原文は「試験に従事する者及び次条第二号(第十九条第二号において準用する場合を含む。」で始まります。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条は第二章 職員及び組織に置かれています。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021 - 本サイト収録
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/5