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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第6条(運営管理者)

  1. 運営管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
  2. 一試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。
  3. 二試験施設で行われる試験がこの省令の規定に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
  4. 三信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
  5. 四被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性、力価、純度、安定性及び均一性について適切に試験されていることを確認すること。
  6. 五施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計画書に従って使用されていることを確認すること。
  7. 六試験計画書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。
  8. 七試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
  9. 八試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育及び訓練の内容並びに職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
  10. 九試験施設で行われる全ての試験について、試験委託者等の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、最終報告書の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類(第八条第一項第一号において「主計画表」という。)を作成し、保存すること。
  11. 十その他試験施設の運営及び管理に関する業務

この条文の基本情報

運営管理者とは何ですか?

定義運営管理者とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「運営管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条(運営管理者)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の条文原文は「運営管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条は第二章 職員及び組織に置かれています。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  5. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条です。
  7. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021
  • 本サイト収録医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/6

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