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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第三章 試験施設及び機器

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第三章 試験施設及び機器は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第三章 試験施設及び機器が属する医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年厚生省令第二十一号です。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験施設)

第9条

試験施設は、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない。

2動物を用いた試験を行う試験施設は、動物を適切に飼育し、又は管理するため、飼育施設、飼料、補給品等を保管する動物用品供給施設その他必要な施設設備を有しなければならない。

3試験施設は、被験物質等の取扱区域、試験操作区域その他の試験を適切に実施するために必要な区分された区域を有しなければならない。

4試験施設は、資料保存施設を有しなければならない。

(機器)

第10条

試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(次項及び次条第一項第二号において単に「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。

2機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。

3前項の保守点検、清掃及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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