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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第9条(試験施設)

  1. 試験施設は、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない。
  2. 2.動物を用いた試験を行う試験施設は、動物を適切に飼育し、又は管理するため、飼育施設、飼料、補給品等を保管する動物用品供給施設その他必要な施設設備を有しなければならない。
  3. 3.試験施設は、被験物質等の取扱区域、試験操作区域その他の試験を適切に実施するために必要な区分された区域を有しなければならない。
  4. 4.試験施設は、資料保存施設を有しなければならない。

この条文の基本情報

試験施設とは何ですか?

定義試験施設とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条に定められた規定で、「試験施設は、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条(試験施設)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の条文原文は「試験施設は、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない。」で始まります。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条は第三章 試験施設及び機器に置かれています。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  5. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第8条です。
  7. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021
  • 本サイト収録医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/9

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