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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第五章 被験物質等の取扱い

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第五章 被験物質等の取扱いは、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第五章 被験物質等の取扱いが属する医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年厚生省令第二十一号です。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被験物質及び対照物質の取扱い)

第13条

試験に従事する者は、被験物質及び対照物質について、その特性及び安定性の測定、必要な表示等により適切な管理を行わなければならない。

2試験に従事する者は、被験物質又は対照物質と媒体との混合物については、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性の測定等により適切に使用しなければならない。

3試験に従事する者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録しなければならない。

(試薬及び溶液)

第14条

試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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