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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 全文(本則19条/附則8条)→

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則が属する医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年厚生省令第二十一号です。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

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この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第三項(同条第十三項及び法第十九条の二第五項において準用する場合並びに法第十四条の二の二の二第五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)、法第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち、医薬品の安全性に関する非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第四十条第一項第一号ヘ(第百二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項本文(第百十一条において準用する場合を含む。)並びに法第十四条の六第四項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の資料のうち急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るものを定めるものとする。

(定義)

第2条

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この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。

2この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。

3この省令において「試験系」とは、被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。

4この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。

5この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

6この省令において「試験場所」とは、試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)が試験の一部を委託する場合において、当該委託された試験の一部が行われる場所(試験施設を除く。)をいう。

(試験の実施に係る基準)

第3条

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法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三項、第十四条の二の二第二項、法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項の資料の収集及び作成については、次条から第十九条までの規定の定めるところによる。

(試験委託者の責務)

第4条

別タブ ↗

試験を委託する者は、委託する試験がこの省令の規定に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。

2前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令の規定に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。

3第一項の通知及び前項の確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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