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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第1条(趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第三項(同条第十三項及び法第十九条の二第五項において準用する場合並びに法第十四条の二の二の二第五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)、法第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち、医薬品の安全性に関する非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第四十条第一項第一号ヘ(第百二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項本文(第百十一条において準用する場合を含む。)並びに法第十四条の六第四項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の資料のうち急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るものを定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条(趣旨)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」で始まります。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  5. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021
  • 本サイト収録医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/1

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