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医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第2条(定義)

  1. この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。
  2. 2.この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。
  3. 3.この省令において「試験系」とは、被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。
  4. 4.この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。
  5. 5.この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。
  6. 6.この省令において「試験場所」とは、試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)が試験の一部を委託する場合において、当該委託された試験の一部が行われる場所(試験施設を除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条(定義)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる医薬品又は化学的物質、生物学的物質若しくはその製剤をいう。」で始まります。
  3. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
  5. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条です。
  7. 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021
  • 本サイト収録医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/2

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