医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条(治験審査委員会の会議)
- 次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。
- 一治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者
- 二自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者
- 三実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者
- 2.審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。
この条文の基本情報
治験審査委員会の会議とは何ですか?
定義治験審査委員会の会議とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条に定められた規定で、「次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条(治験審査委員会の会議)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の条文原文は「次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条は第一節 治験審査委員会に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/29