発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第2条(定義)
- この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
- 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一「可燃性ガス」とは、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号。以下「コンビ規則」という。)第二条第一項第一号に規定する可燃性ガスをいう。
- 二「毒性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスをいう。
- 三「不活性ガス」とは、コンビ規則第二条第一項第三号に規定する不活性ガスをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条(定義)は、日本の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。」で始まります。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条の前の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第1条です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第2条の次の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400051 - 本サイト収録
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400051/2