発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第39条(設備の設置場所)
- 貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。
- 2.導管を施設し、又は、貯槽の全部又は一部を地盤面下に埋設する場合にあっては、設備に損傷を与えるおそれのある場所又はガス若しくは液化ガスの漏洩若しくは火災等による危害を生ずるおそれがある場所において、これをしてはならない。
この条文の基本情報
設備の設置場所とは何ですか?
定義設備の設置場所とは、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条に定められた規定で、「貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条(設備の設置場所)は、日本の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条の条文原文は「貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。」で始まります。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条は第七章 液化ガス設備に置かれています。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条の前の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第38条です。
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第39条の次の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第40条です。
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- 正式書式
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400051 - 本サイト収録
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400051/39