電気設備に関する技術基準を定める省令 第3条(適用除外)
- この省令は、原子力発電工作物については、適用しない。
- 2.鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される電気設備であって、鉄道、索道又は軌道の専用敷地内に施設するもの(直流変成器又は交流き電用変成器を施設する変電所(以下「電気鉄道用変電所」という。)相互を接続する送電用の電線路以外の送電用の電線路を除く。)については、第十九条第十三項、第二十条、第二十一条、第二十三条第二項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二項、第二十七条の二、第二十八条から第三十二条、第三十四条、第三十六条から第三十九条まで、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十三条第一項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。
- 3.鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電車線等(電車線又はこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット若しくはスパン線をいう。以下同じ。)及びレールについては、第二十条、第二十五条第一項、第二十八条、第二十九条及び第三十二条第一項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。
- 4.鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電気鉄道用変電所については、第二十七条の二第二項及び第四十六条第二項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第3条に定められた規定で、「この省令は、原子力発電工作物については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第3条(適用除外)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第3条の条文原文は「この省令は、原子力発電工作物については、適用しない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第3条は第二節 適用除外に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第3条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第2条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第3条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/3