受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気設備に関する技術基準を定める省令 第4条(電気設備における感電、火災等の防止)

電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

この条文の基本情報

電気設備における感電、火災等の防止とは何ですか?

定義電気設備における感電、火災等の防止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第4条に定められた規定で、「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条(電気設備における感電、火災等の防止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条の条文原文は「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。」で始まります。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条は第一款 感電、火災等の防止に置かれています。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第3条です。
  7. 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 本サイト収録電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›