受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気設備に関する技術基準を定める省令 第52条(電車線路の施設制限)

  1. 直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。
  2. 2.交流の電車線路の使用電圧は、二万五千ボルト以下としなければならない。
  3. 3.電車線路は、電気鉄道の専用敷地内に施設しなければならない。ただし、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
  4. 4.前項の専用敷地は、電車線路が、サードレール式である場合等人がその敷地内に立ち入った場合に感電のおそれがあるものである場合には、高架鉄道等人が容易に立ち入らないものでなければならない。

この条文の基本情報

電車線路の施設制限とは何ですか?

定義電車線路の施設制限とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第52条に定められた規定で、「直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第52条(電車線路の施設制限)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第52条の条文原文は「直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。」で始まります。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令第52条は第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設に置かれています。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気設備に関する技術基準を定める省令第52条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第51条です。
  7. 電気設備に関する技術基準を定める省令第52条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 本サイト収録電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›