電気設備に関する技術基準を定める省令 第53条(架空絶縁帰線等の施設)
- 第二十条、第二十一条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十六条、第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に準用する。
- 2.第六条、第七条、第十条、第十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項及び第四十二条第二項の規定は、架空で施設する排流線に準用する。
この条文の基本情報
架空絶縁帰線等の施設とは何ですか?
定義架空絶縁帰線等の施設とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第53条に定められた規定で、「第二十条、第二十一条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十六条、第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第53条(架空絶縁帰線等の施設)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第53条の条文原文は「第二十条、第二十一条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十六条、第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第53条は第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第53条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第52条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第53条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第54条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/53