電気設備に関する技術基準を定める省令 第59条(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)
- 電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
- 2.燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。
この条文の基本情報
電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止とは何ですか?
定義電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に定められた規定で、「電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条の条文原文は「電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条は第一節 感電、火災等の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第58条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第60条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/59