電気設備に関する技術基準を定める省令 第60条(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十六条及び前条の規定にかかわらず、屋側又は屋外には、施設してはならない。ただし、当該電気設備の充電部の危険性を考慮して、感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止とは何ですか?
定義特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第60条に定められた規定で、「使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第60条(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第60条の条文原文は「使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第60条は第一節 感電、火災等の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第60条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第59条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第60条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第61条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/60