電気設備に関する技術基準を定める省令 第68条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設とは何ですか?
定義粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第68条に定められた規定で、「粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第68条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第68条の条文原文は「粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第68条は第五節 特殊場所における施設制限に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第68条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第67条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第68条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第69条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/68