電気設備に関する技術基準を定める省令 第69条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)
- 次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- 一可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
- 二粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
- 三火薬類が存在する場所
- 四セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所
この条文の基本情報
可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止とは何ですか?
定義可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第69条に定められた規定で、「次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条の条文原文は「次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条は第五節 特殊場所における施設制限に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第68条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第69条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/69